浮浪者が勝手に住み着いているいる場合もあります。住んでいなくても、勝手にプレハブ小屋を建てて倉庫として使っているケースもあります。看板だけが設置されているケースもあります。そういった方は、まあ、いわくつきの方々ですから、法律がどうのこうのと言ったところで、うだうだとのらりくらりされて、言い方がひどいだの、脅されただの、立ち退きにお金がかかるだのと難癖を付けられるケースもあります。気の弱い方だと、このストレスが原因で鬱になったり、頭が禿げ上がったりするかもしれません。めんどくさくなってそのままこの問題を放置すると、将来的には、土地をその人に取られてしまうことも考えられます。
日本の法律では、「土地の時効取得」というものがあります。「時効取得」とは、10年もしくは20年といった一定期間、要件を満たしていれば所有権等を取得できることを言います。自分のものであったはずの不動産が知らぬ間に他人のものになっていたら……。 「そんなこと、起きるわけがない」と考えるかもしれませんが、時効取得が成立するケースは意外に少なくありません。民法第162条には、「所有の意思をもって占有した者」が時効取得ができると規定してありますが、これを自主占有といいます。占有というのは、土地の場合、耕作するであるとか、その土地上に建物を立てて使用しているとかの事実が土地の占有に当たります。賃貸契約がある場合には、これには該当しません。賃貸契約は、「自分の所有物であるようにして占有している場合」には該当しません。逆に、賃貸契約がないと、「自分の所有物であるようにして占有してい事実」により時効取得が認められ、所有権が移転することがあります。不動産業界の人たちは「善意の10年 悪意の20年」という言い方をします。その事実が、善意であっても10年経過したら所有権が移転しますし、悪意があっても20年経過したらそうなります。善意・悪意というのは、善いとか悪いとかという問題ではなく、「不知」か「知」かという認識の問題です。他人のものであったことを知らなければ10年。他人の土地であったことを知っていた場合でも20年です。土地を占有し始めた人が、その占有の最初の時点で、その物が他人の物であるという事を知っていたとすると「悪意」、他人の物だと知らなかったとすると「善意」ということになるのです。ですから、新たに手に入れた土地に占有者がいた場合、購入者はとてもこまることとなります。ちなみに、飲み屋のつけは1年で時効を迎えます。個人間のお金の貸し借りは10年で時効を迎えます。住民が保険料を滞納した場合、国民健康保険料の時効は2年ですし、所得税、相続税などの国税については5年です。このように、一定の期間、権利を行使しなかった場合に権利を失ってしまう消滅時効は土地にも当てはまります。山林の場合、もともと測量がされておらず、もちろん測量図も杭もない場合が多いため、かなり注意が必要です。 |