山で暮らしたいとお考えの方もだんだんと増えてきました。ですが、建物を建ててはいけない土地というのもたくさんあります。すごく便利で環境が良くていい土地なので、ここで暮らしたいと思っても、「この土地には建物が建てられない!」と言われてしまったら、あきらめるしかないのでしょうか。確かに、土地には制限があって、自分の土地だから何をしてもよいということにはなりません。「何をしてよい土地で、何をしてはいけない土地なのか」については法律によって制限が設けられています。そんな中で、一番最初に直面するポイントは、「建物が建てられない土地」でしょう。建物が建てられない土地で、どうやって暮らすか、どうやって住めるようにするか・・・そういった裏ワザを紹介していきたいのですが、いろいろと問題があるようですので、ヒントのみの掲載で失礼させてください。日本国は法治国家で、法律を守るのは国民の義務ですから、くれぐれも法律違反はNG行為です。ですが、たらブルにならないように、法的な制限をひとつひとつ上手にクリアしていくのも、山を手に入れる醍醐味のひとつでしょう。
□建物の定義
建物とは、人が住む以外の用途の為に建てられたビルや工場、店舗、倉庫などをいい、家屋も含まれます。
家屋とは人が住むための建物のことです。建物には、簡易的なテントのようなものは含まれません。ただし、最近は、立派なテントや頑丈な鉄骨入りの大型テントもありますので、こういったすぐに移動できないものは建物になります。移動式トレーラーやコンテナ等、土地定着していないものは建物には含まれません。ですから、固定資産税もかかりません。注意点ですが、水道やガス管を普通につないでしまうと建物扱いになり固定資産税もかかるようになります。ですから、使うときだけ繋ぐようなスタイルにあらかじめ作っておくのがポイントです。
□建物と建築物
ややこしい話ですが、建築基準法には『建築物』という用語はありますが、『建物』という用語は出てきません。不動産登記法では『建物』という用語はありますが、これを『建築物』とは言いません。それぞれの法律で使用される用語とその定義が異なっています。
『建築物』とは、建築基準法第2条で「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他 これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。」
『建物』とは、不動産登記規則第111条で「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」
□建築物と建造物
『建築物』は土地に定着し壁や屋根柱があり内部で人が活動するための空間があるものをさします。
これに対し、『建造物』は、橋や船のように内部に人が入れなかったり土地に定着していないものも含まれます。
□工作物は建物ではありません。
『工作物』とは、建物以外の土地に接着させて設置した人工的に作った物の意味です。道路や鉄道、ゴルフコースなど平面的なものから、門や塀、電柱、橋、堤防、トンネルなどの立体的なものが含まれます。『工作物』は建物ではありませんから、建築確認申請等を行って行政から許可をもらう必要がありません。アーティストが庭におおきなオブジェを作っても、その作品は『工作物』です。
□山林に住民票を移そう。
地目「山林」の土地に住民票を移せるか?・・・・結論から申し上げます。住民登録は可能です。実際に生活をしなくてはなりませんが、別にどんなスタイルであってもそこに事実があるのなら可能です。「今からここで暮らすつもりだ。」といういい方でもたぶん大丈夫だと思います。よくアメリカの映画には、トレーラーで生活している人たちが出てきます。トレーラーであっても、テントであっても、「これが俺の家だ!」と言えばいいです。ただ、その後、上水と下水をつなぐためには、地目は「山林」から「宅地」に変更することが余儀なくされます。かなり税金がアップすることになります。
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