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■WELFARE / 01不要な不動産買取
 
 
地球温暖化・自然災害対策
自然共生社会実現のために
不要な不動産をご提供ください。
社会福祉に有効活用します。
 
 
そもそも地球は誰のものでもありません。ですから、土地は地球そのものです。土地の所有は法律によって規定された「概念」にすぎません。所有権と言っても実際のところは使用権でしかありません。所有権を持つこととは納税義務と管理責任を同時に負うことです。右肩下がりの時代に土地を持つ意味とは何ですか?ネットの発達で土地はどんどん必要なくなっています。投資目的なら人類移住計画がある月の土地を買えばいいですね。「2015年宇宙法」で天体資源の所有が認められています。土地を大切にすることは、地球を大切にすることです。もしも負担になっているなら不動産をお引き取りします。所有権を移転し納税義務と管理責任から解放することができます。私たちは地球環境を守る社団法人で営利を目的としていません。自然と共生する豊かな社会のために活用させていただきます。地球の未来のために不要な土地をぜひお譲りください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・値段を下げても長期間売れない土地
・遠方に住んでいて管理ができない土地
・住む予定がなく修繕するつもりもない家
・草木が生い茂った荒れた土地
・広大な山林、森林
・がけ地がある土地
・沼地、湿原、湿地帯
・傾斜地ばかりで何もできない土地
・立ち入れないほど急傾斜の土地
・建物を建てられない調整区域の土地
・車が侵入できない宅地
・税金だけ納めている不要な土地
・相続したけど行ったこともない土地
・法的に相続放棄できなくなった土地
・特定空き家認定リスクのある土地
・災害危険区域に認定された土地
・自然公園法によって何もできない土地
・道路拡張計画に含まれる土地
・自治体に寄附を断られた土地
 
 
 
 
   
 
 
 
不要な土地建物でも毎年税金を払い続ける義務があります。有効活用できなければ所有しているだけ重荷になります。一生涯払い続けるとして計算すると相当な金額になります。万が一相続しても相手にその重荷を強いることになります。不動産の所有者はいくつもの法的責任と道徳義務を負います。空き家があれば放置せず管理する責任があります。雑草の管理は近隣からの苦情を招きます。不法投棄されてしまったゴミの放置も監督不行き届きです。高齢化人口減少社会では住宅の需要は減る一方です。「空き家・空き地問題」も世界的に取り組むべき課題です。私たちは不動産所有で悩む方の無料相談を行っています。私たちが不要な不動産の直接買取も行っています。相続税対策の専門家や宅地建物取引のプロをご紹介しています。相続財産管理人など土地放棄に関する専門家もご紹介しています。
 
 
 

◆手遅れになる前に、なるべく早いタイミングをおすすめしています。

価値があまりない土地の中には、所有しているだけで負担ばかりがのしかかる土地があることも事実です。土地を所有していると毎年固定資産税を納める義務があります。市街化区域内にある土地を所有しているとさらに都市計画税がかかってきます。利用する予定の土地なら仕方ありませんが、将来的にも使う予定のない土地を所有していても税金を納めるだけで、負の資産となってしまうことがあります。

土地や建物を所有していると、税金だけでなく、さらなる手間もかかることを忘れてはなりません。土地は更地であったとしても草刈りは必要です。いったん草むらになってしまうと、不法投棄を誘引して近隣住民とのトラブルを招いてしまうこともあります。土地だけでなく、使用していない建物は劣化が早く進みます。これを避けるには、定期的な換気や掃除が大切です。倒壊などの危険性が高い空き家を所有していて、行政から「特定空き家」として認定されてしまうと、行政の指導に従って対応する義務が生じますので経費がかかることとなります。日本の法律では、土地所有者に管理責任は重くのしかかります。空き地に子供が侵入して怪我をした場合には、所有者が損害賠償責任を負うことになります。土地所有者は定期的なメンテナンスを行う義務があり、これを怠ることで起きるトラブルには所有者責任が重くのしかかることを忘れてはなりません。

それでは、不要な土地を手放すにはどうしたらいいのでしょうか?土地の所有権を放棄することはできるのでしょうか?現在の法律では、土地の所有権を放棄することはできません。ですから、土地の所有権を移転するしかありません。「相続土地国庫帰属制度」が2021年に公布されました。(運用開始は2023年予定)これによって、相続のタイミングでは土地を放棄することができるようになりました。しかし、この場合でも、細かな条件があって、誰もが簡単に制度を利用して、土地を放棄できる類の法律ではありませんので、注意が必要です。建物がある土地、担保権が設定されている土地、特定有害物質により汚染されている土地、境界が明らかでない土地、メンテナンスに費用がかかる土地等は対象外です。そして、土地放棄の承認を受けた場合でも、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。

このような事情から、もし自分の土地が税金だけを払う赤字の土地だったり、さまざまなリスクをかかえた土地であったとしたら、土地を手放すことも考えた方がいいかもしれません。土地にかかる税金は土地を利用しているかどうかにかかわらず発生するものです。

1,売却する
自分では価値がないと思っている土地が、ほかの人にとっては役立つ土地になるかもしれません。売却しようとお考えになるなら、草刈りや最低限の修繕を行ってある程度の体裁を整える必要があるかもしれません。最近では個人の土地所有者が投稿できるポータルサイトも存在していますので、ウェブサイトを利用するのもいいでしょう。また、動画を制作して販促を行うことで不動産を売却する人たちも増えてきました。

2,譲渡する
赤字の土地なので、タダでもいいからもらってくれる人がいたら譲渡してしまいたいという考え方もあります。不動産を譲渡する場合、法律上は土地の贈与という扱いになります。しかし、贈与の場合は不動産会社が仲介してくれません。弁護士や司法書士などの手をかりながらトラブルがないように土地の譲渡を進める必要があります。もらう側には贈与税が発生しますし、名義変更にかかる費用の負担も決める必要があります。贈与の場合も、通常売買と同様に、もらう側に不動産取得税がかかります。

3,寄附する
土地は地方自治体や公益法人へ寄付することもできます。ですが、現実にはどんな土地でも無条件で寄付を受け付けてもらうことができるわけではありません。土地の所有者は、まずは、市町村への寄付を試みるようですが、たまたま道路用地であった場合はいいですが、そのような行政の目的がない限りは、寄付を受けてもらえないようです。国への寄付も同様です。財務省のウェブサイトには「国に土地等を寄付したいと考えていますが、可能でしょうか」という Q&A が掲載されていますが、行政目的がない限り寄付を受けないことなどが回答されています。寄付される側のニーズに合致した土地であることはかなりレアケースのようです。

日本の人口減少社会のもとでは、いわゆる「負動産」を抱えてしまい処分に困っている人たちは、かなりの数に及んでいます。親の死去に伴う世代交代の場面などを想定すれば、「負動産」はますます増える傾向にあり、決して他人事とは言えない社会問題のひとつであると言えます。不要な不動産を手放したいとお考えの方は、なるべく早いタイミングでご相談いただいたほうがいいと感じております。

PRA(一般社団法人自然共生社会再生機構)では、土地という資産を有効に活用し、必要な人に引き継ぎ、未来の日本の価値ある財産として活かすためのしくみづくりを行っています。不要な土地に関する無料相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
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