一般社団法人自然共生社会再生機構
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■PRAシンクタンク / 一般社団法人 自然共生社会再生機構回帰:母なる自然へ還る▶散骨に関する法律を知る
 
散骨に関する法律を知る
 
 
散骨に関する法律を知る
 
散骨は違法なのでしょうか?散骨は自分でやってもよいものなのでしょうか?細かく規定された墓地や埋葬に関する法律をここで改めて知っておくことで、きっと自分スタイルの弔い方ができるようになります。結論からお伝えすると、日本において「節度を持って行う散骨」は完全に合法であり、個人が自分の手で行うことも認められています。日本の「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」は、主に遺骨を土に「埋める(埋蔵)」行為を規制するものであり、地表に「撒く」散骨については直接禁止する規定がありません。法務省や厚生労働省も「自然葬の一種として、社会通念上、節度をもって行われる限りは違法ではない」という見解を示しています。ただし、自由だからこそ絶対に守るべきマナーがあります。最も重要なのは、遺骨と分からないように「2mm以下のパウダー状に粉骨する」ことです。これを怠ると、死体遺棄罪や礼拝所不敬罪に問われるリスクがあります。また、他人の私有地や、条例で散骨が禁止・制限されている自治体の区域を避けることも鉄則です。こうした法的な境界線とルールを正しく理解し、周囲への配慮を尽くすことこそが、誰にも邪魔されない理想の「自分スタイル」の弔いを安全に実現するための唯一の鍵なのです。
 

 
墓地埋葬法ってなに?
◆墓地埋葬法ってなに?
 

「墓地、埋葬等に関する法律」(通称「墓埋法」)は、昭和23年に制定された、墓地や火葬場などの遺骨や遺体の処理などに関しての法律のことです。墓埋法(ぼまいほう)、埋葬法(まいそうほう)などと略されることもあります。人の屍体の火葬・埋葬と墓地等に関して規定するものであり、イヌやネコなどの愛玩動物(ペット)の焼却、埋却およびペット霊園に関する事項は含まれていません。また、どのような葬式・・・・・・

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粉骨は死体損壊罪にあたらない?
◆粉骨は死体損壊罪にあたらない?
 

粉骨は火葬後のご遺骨(焼骨)を粉末状にする行為です。遺体の取扱いについては刑法に「死体損壊罪」という罪があるため、粉骨は遺体損壊罪に該当しないのかという疑問が生じます。粉骨は遺骨を粉末状にすることですから、刑法第190条死体損壊罪の「遺骨」を「損壊」することに形式的には該当します。一方、散骨や自宅供養のために粉骨することについて規定している法律はありません。散骨という葬送方法が世間に広く・・・・・・

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散骨は違法じゃないの?
◆散骨は違法じゃないの?
 

法務省の見解では、散骨は違法ではないということです。1991年に法務省刑事局は「葬送のための祭祀として節度をもって行えば違法ではない」との見解を示したといわれています。つまり「葬送のための祭祀として節度をもって行えば」散骨が犯罪になることはないということです。「節度をもって」散骨を行うには、焼骨をそのままの形で撒くことは認められないと解釈できます。骨の形の残った焼骨を撒けば・・・・・・

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散骨には土地所有者の許可が必要
◆散骨には土地所有者の許可が必要
 

日本の国土において、誰の所有物でもない場所というのは存在しません。個人、法人、団体、国や市町村が所有しています。他人の土地に所有者の許可がないまま勝手に散骨をすることはできません。その場所に散骨をしたいのであれば、その所有者に許可を取らなければいけません。土地を無断使用する行為については、刑法上の「不動産侵奪罪」が成立する場合があります(刑法235条の2)。 不動産侵奪罪は、他人の不動産・・・・・・

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海の所有権は誰のもの?
◆海の所有権は誰のもの?
 

海には所有者がいません。「海が誰の所有物でもない」ことは、最高裁の判決でもはっきりと明らかにされています。田原湾干潟訴訟判決と呼ばれる判決の内容は「海は、古来より自然の状態のままで一般公衆の共同使用に供されてきたところのいわゆる公共用物であって、国の直接の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないもの」と判示しました。つまり、海は、誰の所有物にもならないので、売ったり・・・・・・

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砂浜の所有権は誰のもの?
◆砂浜の所有権は誰のもの?
 

砂浜を含めた海岸など、わが国沿岸域の陸域の土地は、私人の所有部分、農林水産省、国土交通省の管轄する国有財産部分、さらに地方公共団体の所有財産部分の3つに分かれます。国や地方公共団体が所有する公共海岸が大半を占めますが、一部、私有地として個人や法人が所有している海岸もあります。海岸線は、潮の満ち引きがあるため、一定ではありませんが、その場合には、満潮時にも顔を出している陸地が・・・・・・

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自己所有の山に散骨する
◆自己所有の山に散骨する
 

自分で所有する山があれば、山で散骨することは合法です。粉骨して細かくなった骨の散骨は埋葬行為ではありませんから、民法上あるいは墓地埋葬法にも全く問題ありません。後継者がいない方で、お墓をお持ちでない方なら、お墓を購入するよりも、。山を所有したほうが割安なのかもしれません。墓地埋葬法では「遺骨の埋葬は決められた場所で行う事」などの取り決めがありますので、どこでも行うことは出来ません・・・・・・

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東京都保健医療局の散骨留意事項
◆東京都保健医療局の散骨留意事項
 

【散骨をしても法律に触れませんか。】
海や山に焼骨(遺灰)を撒く、いわゆる「散骨」について、国は、「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。この問題については、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある。」との見解を示しています。・・・・・・

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散骨では改葬許可証も不要
◆散骨では改葬許可証も不要
 

墓じまいが増えていますが、遺骨を墓地から取り出して、別の墓地あるいは納骨堂に移動する場合には、「埋葬許可証」または「改葬許可証」が必要になります。しかし、長い間、お墓に埋葬されていた遺骨は、「埋葬許可証」が保管されていないことも多くあります。その場合には、墓所のある市区町村役場に「改装許可証」を発行してもらう必要があるのですが、この「改装許可証」を発行する前に、新しく遺骨を埋葬する・・・・・・

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遺骨の所有権は誰のもの?
◆遺骨の所有権は誰のもの?
 

遺骨の所有権は、祭祀を主宰すべき者(祭祀主宰者)に帰属するとしています(最高裁平成元年7月18日判決)。 したがって、一般的には、遺言等によって決められた祭祀主宰者が、遺骨の所有権を取得するものと考えられます。遺骨をめぐっては、故人の両親と配偶者(夫や妻)がいずれも引き取りを希望して争うことがあります。いずれの思いもわかりますが、この場合は、日本の慣習に従うと、その配偶者が遺骨を弔い・・・・・・

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相続放棄した場合の遺骨の所有権
◆相続放棄した場合の遺骨の所有権
 

故人が借金を抱えていたり、相続税などの問題で、相続を放棄する場合もあるでしょう。しかし、相続放棄をしても、祭祀継承者の権利を放棄することにはなりません。法的には、遺産の相続と祭祀継承は別のこととして扱われます。同様に、位牌、仏壇、墓についても、放棄することはできません。遺骨についても遺産ではないため放棄することはできません。故人の遺骨は、祭祀継承者が引き継いでいくことになっています。・・・・・・

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生活保護受給者葬儀は遺族負担なし
◆生活保護受給者葬儀は遺族負担なし
 

生活保護の受給者が亡くなったとき、火葬する費用は市区町村などの自治体が葬儀社に費用を支払ってくださいます。棺・火葬料・搬送料などを遺族は一切負担する必要がありません。遺族の負担は0円です。生活保護を受給していたかたが亡くなった場合、役所に受給者証の返納をする必要となります。まず、役所に亡くなったことを伝え、受給者証を返納してください。ます。 葬祭扶助は「葬儀を行う前」に申請・・・・・・

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身寄りのない生活保護者の遺骨
◆身寄りのない生活保護者の遺骨
 

遺族・親族がいる場合、一般的にお葬式を終えて火葬が済みますと、用意したお骨壺に故人の遺骨を拾い、自宅などに納骨までのあいだお骨をお祀りするのが一般的な流れですが、お葬式をおこなう遺族・親族がいない、身寄りのいない生活保護者の場合には、少し流れが違います。お葬式を行なう遺族・親族が誰もいない場合、家屋管理人や家主、公施設の長などが死亡届人となり、葬祭扶助の範囲で葬儀・火葬がおこなわれます。・・・・・・

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臓器提供はお金にならない
◆臓器提供はお金にならない
 

臓器を提供するには、事前にドナー登録が必要です。費用をこちらが支払うこともありませんし、臓器代金をもらうこともできません。臓器提供はあくまでも善意による提供なので葬儀の費用や謝礼が支払われることもありません。臓器以外に骨や筋肉などの組織は残されるため、見た目に大きな変化はありません。病院で必要なものが取り出されたのちに、すぐにご家族の元に戻り一緒に退院することになります。 その後は、・・・・・・

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手間も費用も一切かけない方法
◆手間も費用も一切かけない方法
 

「献体」をご存じでしょうか?「献体」とは、解剖学の教材として自分の遺体を提供することです。大学の医学部や歯学部で行われる人体解剖学実習の教材として自分の遺体を無条件、無報酬で提供する方法では、一切費用がかかりません2011年1月、俳優の細川俊之(享年70)が突然亡くなったのは記憶に新しいものです。彼は生前、「自身の始末」として「献体」を選択しました。夏目漱石もまた「献体」となった有名人・・・・・・

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環境にやさしいミイラの作り方
◆環境にやさしいミイラの作り方
 

墓不足が叫ばれている中で、環境を悪化させる「火葬」もせず、土中で腐敗を待つ「土葬」もせず、土地スペースを要する「墓」も設けずに、地球環境に貢献する方法があります。それは「ミイラ」です。ミラになってオブジェとしてこの世界に残ってもらうというのも、一つの選択肢かもしれません。高額な墓地も墓も必要ありません。手元供養が可能です。最近では、人間の死体を保存処理して生前の姿に近い外見に・・・・・・

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骨を溶かして失くしてしまう方法
◆骨を溶かして失くしてしまう方法
 

遺骨は、「濃硝酸」や「濃塩酸」で溶かすことができます。濃硝酸と濃塩酸は「特定毒物」ではなく「劇物」扱いですので入手することは可能です。「毒物劇物取締法第15条」によって、18歳未満の人は購入することができません。成人であっても、心身に障害がある場合や薬物中毒とみなされた場合には購入することができません。あくまでも販売業者の判断になりますが、「何かおかしいな?」と感じれば、購入させてもらえません。・・・・・・

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裏社会のやり方を参考にする
◆裏社会のやり方を参考にする
 

骨さえも残さない裏社会の手口をヒントに、世界的な墓不足の対策を考えてみることも必要かもしれません。くれぐれも、やくざのやり方の真似をすればいいと言っているわけではありません。社会問題に直面し、今後の対策をひとりひとりが地球の未来を考えていく時代だからこそ、現実から目を背けずにヒントにしていくことが善ではないでしょうかと申し上げています。遺体をドラム缶に入れてコンクリート詰めするやり方・・・・・・

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死体損壊罪(死体遺棄罪)について
◆死体損壊罪(死体遺棄罪)について
 

刑法190条には、死体損壊に関する規定があります。「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」人が死んだ場合、その体は単なる物となるのが、法律上の扱いです。したがって、死体や遺骨などを損壊しても、物を壊したことになるので、器物損壊罪が成立することになりそうです。この法律の客体となるのは、死体、遺骨、遺髪、棺に納めてある物です。・・・・・・

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おひとり様が死後散骨を望むなら
◆おひとり様が死後散骨を望むなら
 

おひとりで生活している人にとって、「もしも自分が死んだら誰が弔いをやってくれるのだろう?」「自分の遺骨はどうなるのだろう?」と考えて不安になるのは当然のことです。死後のことですから、自分ではどうにもならないことのひとつです。日頃から付き合いもしていない遠い親戚に、そんなことをいきなりお願いするというのも気が引けてしまいます。唯一問題になるのは、死後に遺族が登場し、「遺骨は散骨させない。・・・・・・

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墓地埋葬法ってなに? 粉骨は死体損壊罪にあたらない? 散骨は違法じゃないの? 散骨には土地所有者の許可が必要 海の所有権は誰のもの? 砂浜の所有権は誰のもの?
墓地埋葬法ってなに? 粉骨は死体損壊罪? 散骨は違法? 土地所有者の許可 海は誰のもの? 砂浜は誰のもの?
         
自己所有の山に散骨する 東京都保健医療局の散骨留意事項 散骨では改葬許可証も不要 遺骨の所有権は誰のもの? 相続放棄した場合の遺骨の所有権 生活保護受給者葬儀は遺族負担なし
自己所有の山に散骨 東京都保健医療局 改葬許可証も不要 遺骨の所有権 相続放棄した遺骨 生活保護受給者葬儀
           
身寄りのない生活保護者の遺骨 臓器提供はお金にならない 手間も費用も一切かけない方法 環境にやさしいミイラの作り方 骨を溶かして失くしてしまう方法 裏社会のやり方を参考にする
生活保護者の遺骨 臓器提供はお金になる? 費用を一切かけない方法 ミイラの作り方 溶かしてしまう方法 裏社会のやり方
           
死体損壊罪(死体遺棄罪)について おひとり様が死後散骨を望むなら        
死体損壊罪 死後散骨を望むなら        
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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仏教や神道など宗教からみた散骨 スピリチュアルの視点から見た散骨 山林散骨・樹木葬が最も賢い選択
     
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失敗しないために!墓じまいと生前予約 散骨に関する法律を知る 自分で行うDIY弔いの方法
     
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ペットも大事な家族の一員だから    
     
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山林散骨
◆森に散骨する自然葬
 
【散骨山】は、「山林への散骨」をおすすめさせていただいております。散骨した森には、その後いつでも墓参をすることができるからです「故人に会いたくなったら会いに行ける場所」とご理解ください。「山林への散骨」では「心の拠り所」を失うことには決してならないでしょう。海洋散骨のように、広い海のどこかに遺骨を流してしまったことで、永久に離れ離れになってしまったような寂しさや虚しさにさいなまれることもあるかもしれません。「墓じまい」をしても、 心の拠り所も失わない方法。それが「山への散骨」です。散骨場所には、墓石などの墓標やモニュメントはございませんが、「この森にいるんだなあ。」と認識することができるはずです。散骨山では、ただ遺骨を撒くというだけでなく、心を込めた弔いのセレモニーを大切にしています。 ・・・・・・
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山林散骨・合同散骨代行プラン 山林散骨・個別散骨代行プラン 山林散骨・立ち会い散骨プラン
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
海洋散骨
◆海に散骨する自然葬
 
【散骨山】の「海洋散骨」は、夜の時間帯に散骨セレモニーを行うのが特徴です。夜の時間帯の海は、日中よりも悲しく物悲しい感じがあります。特に月夜の幻想的な夜の海は、思い出に残る弔いセレモニーができます。海は常に変化しており、さまざまな表情を見せてくれますが、刻々と移り変わる海は、まるで私たちの心を表しているかのようです。大切な人を海洋散骨で送り出すと、海を見るたびに故人を思い出すことができるでしょう。・・・・・・
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海洋散骨・合同散骨代行プラン 海洋散骨・個別散骨代行プラン 海洋散骨・立ち会い散骨プラン
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
散骨自然葬のさんこつやま
 
◆山林散骨・海洋散骨の散骨山(さんこつやま)

【散骨山】は、何も残さず土に還る自然葬。地球の一部になる散骨自然葬。「森に散骨する自然葬」と「海に散骨する自然葬」。土に還る散骨は、森で弔う日本古来の葬送方法。海流に乗って地球を旅する散骨は、世界的な潮流。すべてのプランがその後の管理が要らない永代供養。個別散骨代行プランは後日写真でご確認いただけます。遺族が立ち会う山林散骨プランでは、その後いつでも自由に【墓参】ができます。郵便局から送るだけで【散骨】が完了します。日本全国の郵便局からお送りください。【墓じまい】後のご遺骨もおまかせください。家族割引や生前予約などの関連サービスもございます。・・・・・・

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自分でできるDIY散骨ガイド
 
◆自分でできるDIY散骨ガイド

PRAは「自然に還る散骨プロジェクト」を推進しています。花さかじいさんの自然葬情報ポータルサイトでは、費用をかけずに、なるべく自分でするDIY散骨のやり方がわかります。これさえ読めば、葬儀のこと、お墓のことでもう悩まなくなります。散骨のエキスパートとして周りにアドバイスできる立場にまでなれることでしょう。「運搬~葬儀~散骨」まで、ぜんぶ自分でできるようになるでしょう!自分で散骨するわけではないという方もぜひ!「もう騙されない」、「決してぼったくられない」、しっかりとした知識を身に着けて、悪徳業者から身を守る術も身につきます。完全無料ですので、ご一読ください。・・・・・・

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PRAシンクタンク 100年先の未来に向けて地球を再生する設計図
 

自然菜園評議会
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