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PRA原点生活評議会:コンセプト:何もない、という究極の贅沢

五感を呼び覚ませ。ここは、大自然とあなたの知恵だけで生きる聖域。

蛇口をひねれば水が出る。スイッチを押せば火が灯る。便利な現代社会から一歩足を踏み入れ、地球の剥き出しの自然と1対1で対峙する。それこそが、私たちが提唱する「原点生活」です。当フィールドには、高規格なキャンプ場にあるような水道も、トイレも、管理棟もありません。いわば「完全な不便」が広がっています。しかし、だからこそ、本物のブッシュクラフターの知恵と技術が輝きます。倒木から薪を切り出し、火種を育て、自らの手で今夜の居場所を作り出す。そのとき、あなたの五感はかつてないほど研ぎ澄まされ、自然の一部になる感覚を味わうでしょう。私たちが求める「消火器の持参」や「携帯トイレの義務化」、「土地権利の明確化」という厳しいルールは、キャンパーを縛るためのものではありません。この美しい森を傷つけず、地域社会と調和しながら、私たちが「永遠に自由に遊べる聖域」を死守するための、誇り高き大人のマナーです。与えられた便利さを消費するだけのキャンプは、もう終わりにしよう。自分の知恵だけで自然を生き抜く、本物の「原点生活」へ。覚悟とリスペクトを持ったあなたのお越しを、この森は待っています。


 
 
 
 

原点生活評議会:ブッシュクラフト運用ガイドライン

第1章:総則

1、目的:本ガイドラインは、当評議会が認定・管理する山林(以下「対象フィールド」)において、ブッシュクラフト活動を行うすべての利用者が遵守すべきルールを定め、安全な活動、環境保全、および地域社会との調和を両立させることを目的とする。

2、基本理念:自然への畏敬の念を持ち、「来た時よりも美しく(Leave No Trace)」の精神を体現する。当フィールドは、便利な設備に頼らず、自身の知恵と技術で自然と対話する「本物のブッシュクラフト」を志す方のための聖域である。

第2章:土地権利の明確化と第三者土地での活動禁止
当評議会が認める対象フィールドは、法的な権利関係が完全に証明された土地に限定する。許可のない第三者の私有地や公有地(国有地・公有林等)での無断野営は、関連法令により厳しく処罰される違法行為であり、当評議会はこれを一切容認しない。

1、土地権利の確認基準:

【賃貸の場合】PRA等の土地所有者と、ブッシュクラフト活動(または山林利用)を目的とした適正な土地賃貸借契約、使用貸借契約、および遵守誓約書を交わしていること。

【自主所有の場合】事業者が自ら土地を所有している場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)等の公的書類を評議会に提出し、権利関係の正当性を証明すること。

2、公的規制の確認:対象となる山林が「保安林」や「国立・国定公園の特別地域」など、法令により伐採や火気使用、工作物の設置が制限されている区域でないことを事前に確認・証明しなければならない。

 

第3章:近隣への迷惑行為の禁止と自己完結の徹底

1、完全自己完結(セルフサフィシエント)の原則:当フィールドには、水道、管理棟、照明、ゴミ箱などの設備は一切存在しない。「何もない自然」を受け入れ、すべての必要物資を自身で用意・管理できる自立したキャンパーのみ利用を認める。

2、騒音および光の管理:大音量での音楽、大声での会話、夜間の過度な照明(強力なサーチライト等)を禁止する。夜間(21時以降)は静粛を保ち、野生動物や自然の音に耳を傾けること。

3、境界線の厳守:指定された対象フィールドの境界を厳守し、近隣の私有地や農地、民家敷地への無断立ち入り(不法侵入)を厳禁とする。

 

第4章:火気管理の徹底と「消火器持参」の義務化
山林における最大の脅威である火災を防ぐため、徹底した装備と管理を義務付ける。

1、直火の完全禁止:地面への直接の点火(薪組み、穴掘り火床など)は一律禁止とする。

2、焚き火台・耐火シートの必須化:必ず「脚付きの焚き火台」および「耐火シート(スパッタシート)」を併用し、火種や熱が地面(落葉・地中の根)に伝わらない対策を講じること。

3、携帯用消火器の持参義務:火気を使用するすべての利用者は、万が一の初期消火に備え、「JIS規格に適合した携帯用消火器(スプレー式簡易消火具も可)」を必ず持参し、焚き火の傍らに常備 しなければならない。消火器の持参がない場合、火気の使用は一切認めない。

4、完全消火と炭の持ち帰り:就寝時やフィールドを離れる際は、完全に消火(灰が冷めきるまで確認)する。燃え残った炭や灰は現地に放置・埋却せず、不燃性の専用容器(火消し壺等)で100%回収・持ち帰りを行う。

 

第5章:環境衛生と「携帯トイレ持参」の義務化
フィールドの衛生環境と、近隣住民への心理的配慮のため、排泄物に関する厳格なルールを設ける。

1、携帯トイレ(野外用トイレ)の持参義務:当フィールドにトイレ設備はない。利用者は必ず「携帯用簡易トイレ(防臭袋付き)」を持参し、自身で排泄物を処理・持ち帰り 処分しなければならない。

2、野外排泄の禁止:山林内(地面や草陰)での直接の排泄(大便・小便)およびトイレットペーパーの放置は、環境汚染や野生動物の誘引、近隣住民との深刻なトラブルにつながるため、これを全面的に禁止する。

 

第6章:ゴミの持ち帰り処分

1、完全持ち帰りの原則:可燃ゴミ、不燃ゴミ、食品残渣(生ゴミ)を含め、排出したすべてのゴミは利用者が責任を持って持ち帰り、処分する。

 

第7章:自然保護活動と持続可能な利用

1、生木の伐採禁止:生きている樹木を無断で伐採・傷つける行為を禁止する。利用してよいのは、あらかじめ指定された立ち枯れ木や倒木、剪定枝のみとする。

2、環境保全への貢献:当評議会および利用者は、定期的な下草刈り、間伐、植樹活動などの「自然保護アクティビティ」を企画・参加し、持続可能な豊かな森づくりに貢献する。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
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