原点生活評議会:自然菜園運用運用ガイドライン
第1章:総則
1、目的:本ガイドラインは、当評議会が認定・管理する非農地(以下「対象菜園フィールド」)において、自然農法による菜園活動を行うすべての利用者が遵守すべきルールを定め、土壌環境の保全、安全な活動、および地域社会との調和を両立させることを目的とする。
2、基本理念:科学の力(農薬・化学肥料等)に依存せず、自然の生態系(土壌微生物や益虫など)の循環を最大限に活かした「真の自然農法」を実践し、持続可能な食と大地のあり方を体現する。
第2章:土地権利の明確化と法的適合
当評議会が認める対象菜園フィールドは、農業委員会の管理外(非農地)であり、かつ法的な権利関係が完全に証明された土地に限定する。
1、土地権利の確認基準:
【賃貸の場合】PRA等の土地所有者と、自然農法・菜園活動を目的とした適正な土地賃貸借契約、使用貸借契約、および遵守誓約書を交わしていること。
【自主所有の場合】事業者が自ら土地を所有している場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)等の公的書類を評議会に提出し、権利関係の正当性を証明すること。
2、非農地判断の徹底:対象土地が農地法上の「農地」に該当せず、農業委員会の許可や届出を必要としない地目・実態であることを事前に確認・担保しなければならない。
第3章:完全自然農法の義務化
まっさらな土壌環境を未来へ引き継ぐため、以下の使用を厳格に禁止する。
1、化学農薬・化学肥料の禁止:いかなる理由があっても、化学合成された農薬、殺虫剤、除草剤、および化学肥料の使用は一切禁止とする。
2、持ち込み資材の制限:有機肥料やマルチシート等を使用する場合も、微細なプラスチックゴミや重金属汚染に繋がらないよう、当評議会が認めた天然由来の資材(有機堆肥、敷き藁など)に限定するものとする。
第4章:完全自己完結と環境衛生
1、完全自己完結の原則:当フィールドには、水道、電気、管理棟、ゴミ箱、トイレなどのインフラ設備は一切存在しない。すべての必要物資(農業用水の確保、道具など)は自身で用意・管理すること。
2、携帯トイレ(野外用トイレ)の持参義務:利用者は必ず「携帯用簡易トイレ(防臭袋付き)」を持参し、自身で排泄物を処理・持ち帰り処分しなければならない。周辺環境への野外排泄は、土壌汚染および近隣住民とのトラブルに直結するため全面的に禁止する。
3、ゴミ・残渣の完全持ち帰り:家庭用ゴミはもちろん、菜園から出た非植物性の資材ゴミは100%持ち帰る。自然由来の残渣(引き抜いた雑草など)の処理は、指定の堆肥エリアでのみ行う。
第5章:近隣社会との調和
1、境界と景観の維持:認定された菜園エリアの境界を厳守し、近隣の私有地や農地へ絶対に侵入・越境しないこと。また、放置による著しい荒廃(周囲への雑草種子の飛散や害虫の大発生)を招かないよう、適切な管理に努める。
2、車両管理:近隣の公道や農道への迷惑駐車を禁止し、指定のスペースを利用すること。 |