PRA山林散骨評議会:山林散骨運用ガイドライン
第1章:総則
1、目的:本ガイドラインは、当評議会が認定または管理する山林(以下「対象山林」)における散骨事業の健全な運営、環境保全、および地域住民の安心・安全を確保することを目的とする。
2、基本理念:節度ある葬送の自由を尊重しつつ、自然環境の持続可能性と地域社会との調和を最優先とする。
第2章:散骨事業者の認定基準と土地の権利確認
対象山林で事業を行う民間業者は、本評議会の認定を受けなければならない。
1、土地権利の明確化:
【賃貸の場合】PRA等の土地所有者と適正な土地賃貸借契約および遵守誓約書を交わしていること。
【自主所有の場合】事業者が自ら土地を所有している場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)等の公的書類を評議会に提出し、権利関係の正当性を証明すること。
2、適格性の審査:過去に反社会的なトラブル、環境破壊、または重大な法令違反がないこと。
3、専門知識の保有:散骨に関する法規(墓埋法、刑法190条)および本ガイドラインを理解した「散骨管理責任者」を配置すること。
第3章:環境保全・安全対策および火気管理
1、粉骨(パウダー化)の徹底:遺骨はすべて、視覚的に遺骨と判別できない大きさ(2mm以下)に粉砕しなければならない。
2、副葬品の禁止:環境負荷を減らすため、骨壺、プラスチック、貴金属、ビニールなどの副葬品は一切山林に残してはならない。
3、散骨エリアの適切な選定:水源地や河川への影響がないエリアを選定する。また、近隣の生活環境に十分配慮し、地形や植生等の自然の遮蔽物を活用した「適切な緩衝帯(バッファゾーン)」を設けて散骨エリアを設定するものとする。
4、厳格な火気・線香の管理(新設):山火事の発生を完全に防ぐため、以下の火気管理を徹底する。
・線香やローソク等の点火は、事業者が設置・指定した「安全な専用常設エリア(香炉や不燃性の敷物の上など)」に限定する。
・山林の散骨ポイント(樹木や草木の近く)への直接の点火や、持ち歩きながらの火気使用は一切禁止とする。
・点火から完全な消火(残火確認)まで、事業者のスタッフが終始立ち会い、責任を持って管理・回収を行う。
・強風時や乾燥注意報の発表時など、気象条件により火災リスクが高いと判断される場合は、状況に応じて火気の使用を一時的に制限または見合わせる。
5、自然災害への対策:天候不良や土砂災害のリスクがあるエリアへの立ち入りを適切に制限し、市民および利用者の安全を第一とする。
第4章:地域社会および行政との連携
1、条例の遵守:対象山林が属する自治体の散骨規制条例、環境保全条例を完全に遵守する。
2、事前協議の実施:行政(市区町村の環境・福祉担当部署)に対し、事業内容や連絡体制を事前に開示し、必要に応じて定期報告を行う。
3、住民感情への配慮と平穏の維持:近隣住民へ不安や心理的負担を与えないよう、喪服での目立つ集団行動を避ける、大音量での読経・音楽を控えるなど、現地の生活平穏に最大限配慮した静粛な葬送を徹底する。
第5章:運営・管理体制とペナルティ
1、記録の保管:事業者は「誰が、いつ、どこの区画に」散骨したかの記録(散骨証明書・名簿・位置データ等)を厳重に管理し、評議会に報告する義務を負う。
2、立入検査:評議会は、ガイドラインが守られているか、必要に応じて現地を調査・監査できる。
3、認定の取消:本ガイドラインへの重大な違反、または行政からの是正勧告に従わない場合は、即座に事業者認定を取り消す。
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